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Q1. 過払い金とはどういうものですか?なぜ過払い金が発生するのですか?

A.過払い金とは、サラ金・消費者金融やクレジット・信販会社などに対して返しすぎたお金のことです。

では、なぜ、過払い金が発生するのでしょうか?

その理由は「グレーゾーン金利・利息」とう金利の二重構造にあります。

実は、利息(金利)を規制する法律が複数あり、「利息制限法」での上限金利は、「(1)元本が10万円未満の場合:年20%まで、(2)元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%まで、(3)元本が100万円以上の場合:年15%まで」と定められているのですが、一方で、「出資法」という法律では、年29.2%の金利を超えた金利を取った場合にだけ刑事罰が科されています。

つまり、利息制限法の上限金利を超えた利息を取ったとしても、出資法で定められた利息(29.2%)の範囲内の金利であれば、刑事罰を科されることがないことから、この「グレーゾーン金利」での貸付けが横行していたのです。

出資法の範囲内の金利であるために刑事罰は科されなかったとしても、利息制限法で定められた上限を超えて利息を支払っていた場合、利息制限法を超えて支払っていた「グレーゾーン金利」の部分は、民事上は無効になります。したがって、あなたがこれまでに支払っていた「グレーゾーン金利」の部分は、借金の元金の返済に充当することが出来るのです。

そして、サラ金・消費者金融、信販会社・クレジットカード会社との取引期間が一定期間以上(概ね7年以上)になる場合、本来支払う必要がなかった「グレーゾーン金利」の部分を「元金」の返済に充当する形で引き直し計算をしていけば、ある時点(概ね7年程度)で、実は既に借金の返済は終わっていたという事態が発生し、その後に返済し続けていたお金は、法律上は、本来返す必要がないお金として累積されて行き、返しすぎたお金として「過払い金」が発生するのです。

「過払い金」は、民事上、本来なら返済する必要がなかったお金ですから、民法上の不当利得として「過払い金」の返還を請求することができます。

実際、当弁護士事務所に相談にいらっしゃったかたの中には、実際に過払い金の返還を受けることができたかたは多数いらっしゃいますし、中には何百万円もの多額の過払い金を取り戻すことが出来たかたも少なからずいらっしゃいます。

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