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出資法

 金銭の貸付に際しての利息の上限を定めている法律の一つで、正式には「出資受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」のこと。
金平成12年6月以降でも、業として金銭の貸付を行う場合の上限金利は年利29.2%に制限されていました。

この出資法で定められた上限金利を上回る貸付を行うと、刑事処罰の対象(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科)となります。

出資法を上回る金利での貸付を行っているところは、いわゆる「ヤミ金」です。