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過払い金

 利息制限法で定められた上限金利を上回って利息を長期間支払っていた金銭消費貸借契約について、利息制限法で定められた上限金利に基づいた引き直し計算を行って、超過利息部分を元金への返済に充当していった結果、既に借金はなくなっていて、払い過ぎとなっていた場合の払いすぎたお金のこと。

 過払い金は、法律上の根拠がない「不当利得」ですので、不当に利得を得ていた消費者金融(サラ金)、商工ローン業者、クレジットカード会社から、過払い金を取り戻すことが出来ます。

 また、過払い金の取り戻しに際しては、過払い金元金だけでなく、過払い金に利息を付けて返還を請求できます。