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利息制限法

 貸金業者が金銭を貸付けるに際しての利息の上限を定めている法律の一つ。利息制限法で定められている具体的な上限金利は以下のとおりです。

1. 元金が10万円未満の場合・・・年利20%以下
2. 元金が10万円以上100万円未満の場合・・・年利18%
3. 元金が100万円以上の場合・・・年利15%以下

しかし、実は、利息制限法で定められている上限の金利を上回った金利を取っても、それが出資法の範囲内の金利であれば刑事的な処罰は受けないため、利息制限法の上限金利を上回り出資法の範囲内の金利(いわゆるグレーゾーン金利)での貸し付けは横行していました。

もっとも、利息制限法を上回る金利は、刑事処罰こそ受けないものの、民事上は無効とされるため、利息制限法に基づいた引き直し計算を行うに際しては、支払った利息のうち超過利息の部分は、すべて元金への返済に充当することができます。

その結果、グレーゾーン金利での取引に関して、利息制限法に基づいた引き直し計算を行えば、大幅な借金の減額が可能となったり、多額の過払い金の発生が生じることが多々あります。