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過払い金 弁護士に頼むメリット

過払い金に関して、弁護士事務所に頼むメリットとして、どういったことがあるかを、解説します。

1. 最大限の過払い金の返還を実現できる

過払い金の返還請求手続きを弁護士に委任するメリットとしては、まず、訴訟手続き等を利用することにより最大限の過払い金の返還を実現できるという点があげられます。
消費者金融(サラ金業者)・クレジットカード会社(信販会社)によっては、なかなか取引履歴の全部を開示しなかったり、当初の取引開始時期をごまかそうとしたり、取引履歴表自体は開示しても、なかなか過払い金の返還請求には応じなかたり、過払い金の返還には一応応じようとするものの強硬に返還額の減額を要求してくることも多いのが実情です。
特にご本人がご自分で過払い金の返還請求を行なおうとする場合そのような傾向が顕著のようです。
弁護士に委任すれば、取引経過の全てを開示しない業者に対しては、「当初残高無視計算」や、「推定計算」などの訴訟上のテクニックを利用し、さらには取引経過を開示しないことについての慰謝料請求を行うなどして訴訟提起(裁判)を行い、最大限の過払い金の返還を実現することもできます。
また、なかなか過払い金の返還に応じない業者でも、弁護士が訴訟提起(裁判)を行なって過払い金の返還請求を行えば、過払い金の元金全額だけでなく、過払い金元金に過払い利息を付加した額のお金を取り戻すことが出来ます。

2.煩わしい交渉、過払い金の計算や、手続きから開放されます

確かに、ご本人でも過払い金の返還請求を行なうことは出来ます。
実際、過払い金の返還請求手続きについて詳しく解説された本なども出版されていますので、ご自分で過払い金の返還請求を行なうことも出来ます。
しかし、取引履歴の開示請求、過払い金の計算、請求内容の確定、返還請求に伴うサラ金との交渉、過払い金の返還を求める訴状の作成、裁判所への訴状の提出手続きや、裁判所への出頭、裁判所でのやり取りの全てをご自分で行なうとなると、かなりの勉強を強いられ、慣れない作業のためにかなりの時間を費やさざるを得ないでしょう。
弁護士に過払い金の返還請求手続きを頼めば、これらの煩わしい手続きからは全て開放されますし、請求内容の見落としや手続きの失敗などのリスクから開放されます。
弁護士費用も決して安くはないと思われるかもしれませんが、弁護士に委任した場合の弁護士費用と、ご自分で過払い金の返還請求を行った場合の煩わしさ、リスクなどを比較考量して、過払い金の返還請求手続きをご自分で行なうのか弁護士に委任するのかを決めてみて下さい。

3. 司法書士に委任した場合との違い

司法書士事務所でも、過払い金の返還請求手続きを行なっているところがたくさんあります。
しかし、司法書士の場合、司法書士が代理できる「紛争の目的の価額」には法律上の制限があるので、結局は過払い金の返還を求める手続きを自分で行なわなければならない場合が生じることがあります。
どういうことかと言いますと、法律によって、司法書士に認められている代理権が、「簡易裁判所」における手続きに限られていて(司法書士法3条1項6号本文)、また、代理権の範囲自体も「紛争の目的の価額」が140万円を超えない場合に限られているのです(司法書士法3条1項7号)。
したがって、もし発見された過払い金の額が140万円を超えているような場合は、ご自身で過払い金返還請求の手続きやサラ金業者との交渉を行い、ご自分の名義・名前で訴状提出を行い、ご自身で地方裁判所に出頭して口頭弁論手続きや和解交渉手続きなどを行なう必要が出てくるのです。
この点、弁護士に過払い金の返還請求手続きを委任した場合は、「紛争の目的の価額」などに制限はありませんので、過払い金の額がいくら多額であっても、どこの裁判所での手続きを選択する場合であっても、最初から最後まで、「全て」の手続きを専門家に任せることが出来ますので、委任する側としては弁護士に委任したほうが安心できると言えるでしょう。
以上の点をよくお考えになってから、弁護士に委任するのか、司法書士に委任するのかを決めるべきかと思います。
特に、消費者金融・サラ金やクレジットカード会社・信販会社との取引期間が長期間に及ぶかたの場合、返還請求できる過払い金の額は、容易に「140万円」を超えますし、そのような場合、訴訟(裁判)提起を行って過払い金の返還を請求するか否かで、実際の返還額にも大きな差が生じてきますので、サラ金やクレジットカード会社等との取引期間が長いかたが専門家に委任する場合は、特に弁護士に委任をした方が良いといえるでしょう。
過払い請求にかかる費用