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Q2.「グレーゾーン金利」とはどういうことですか?

A.「グレーゾーン金利」というのは、利息制限法で定められた利息の上限金利を超える金利で、出資法で定められた利息の上限(元本の額にかかわらず年29.2%)の範囲内の金利のことです。

利息制限法上の上限金利は以下の通りです。

(1)元本が10万円未満の場合:年20%まで
(2)元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%まで
(3)元本が100万円以上の場合:年15%まで

利息制限法上の上限金利は上記(1)~(3)の通りなのですが、実は、日本にはもうひとつ金利を規制する出資法という法律があり、出資法上は、29.2%までの金利をとっても処罰されないことになっているのです。このような金利に関する二段階の規制が「グレーゾーン金利」というものを生み出してしまっているのです。つまり、利息制限法で定められた上限金利を超えた金利を取っても、それが出資法で定められた金利(29.2%)の範囲内の金利であれば、処罰されることはないので、この「グレーゾーン金利」での貸付が横行しているのが実情です。
実際、テレビなどで、さわやかなイメージのCMを流している消費者金融業者・サラ金はもちろんのこと、信販会社・クレジットカード会社のキャッシング取引などでも、実はほとんどの場合、利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン金利」での貸付が行われているというのが現状です。

利息制限法を超える利息を取っても、それが出資法の範囲内の利息であれば、後々借主から争われた場合に制限を超過している利息部分のみが民事上無効となるだけで、何ら刑事上の処罰を受けないことから、この「グレーゾーン金利」での貸付が行われていました。

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