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Q8.自己破産や個人再生を行なう場合でも、過払い金は取り戻せますか?

A.もちろん、自己破産や個人再生を行なう場合であっても過払い金を取り戻すことはできますし、取り戻す必要があります。

自己破産や個人再生を申し立てる場合は、取り戻した過払い金は、自己破産や個人再生を申し立てるための弁護士費用、実費、破産管財人への予納金や個人再生委員への報酬などの原資として有効に利用することが出来ます。

自己破産を申し立てる場合で多額の過払い金の返還があった場合でも、自由財産の拡張が認められれば、99万円までのお金については、今後の再生のための生活資金としてあなたのもとに保有しおくことも可能です。
◎用語の解説: 自己破産個人再生

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