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個人再生

 裁判手続きを利用し、債務のうちの一定部分について、原則として3年以内での分割返済計画案を作成して裁判所に認可してもらい、認可された返済計画どおりに支払いを行った場合に、残った債務についての支払義務を免除してもらう手続きのこと。

 自己破産の場合とは異なって、手持ちの資産を換価して弁済に当てる必要がないという点に特徴があり、住宅を所有している場合で自己破産を避けたい場合に有効な手続きとなりますが、住宅ローンの残高が低い場合は、清算価値保証条項との関係で、借金のカットがほとんど出来ない場合もあり得ます。

 この手続きを利用するには、(1)将来にわたって反復継続して収入を得られる見込みがあること、(2)住宅ローンを除いた債務の額が5000万円以下であること等の条件が必要です。
なお、個人再生には、(1)小規模個人再生と、(2)給与所得者等再生の2種類があります。