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Q6.消費者金融・サラ金に完済していますが、完済後の過払い金返還請求は認められますか?

A.完済後であっても、当然、過払い金の返還を請求できます。
過払い金は、サラ金・消費者金融や信販会社、クレジットカード会社が、利息制限法の上限金利を超えた利息を取ったことによって発生するものです。

したがって、法律上の「不当利得」なのですから、完済後であっても、当然、過払い金の返還を請求することができます。

むしろ、利息制限法の上限金利を越えたグレーゾーン金利での借金を行なって完済した場合は、間違いなく過払い金が発生していると言えます。

ただし、完済後10年以上の期間が経過してしまうと、過払い金返還請求権は時効によって消滅してしまいますので注意してください。
なお、消滅時効の起算点は、最終取引日ですから、最初の借り入れ時期が10年以上前でも、完済した時期が10年未満の時期であれば、過払い金の返還を請求することが出来ます。

なお、完済後に、カード類や取引に関する契約書などをすべて捨ててしまっていたとしても、借入先の名前さえ分かれば、借金の整理や過払い金の返還請求などはできますのでご安心下さい。

完済後の過払い金請求の場合、着手金は1社あたり 10,500円。
完済後で取引期間が7年以上の方は、着手金が無料。


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