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グレーゾーン金利

利息制限法で定められている上限金利を上回る金利で、出資法5条2項で定められている上限金利(平成12年6月までは年利49.004%、平成12年6月以降は年利29.2%)の範囲内の金利のことです。
なお、利息制限法の上限金利で定められている上限金利は以下のとおりです。

1.元金が10万円未満の場合・・・年利20%以下
2.元金が10万円以上100万円未満の場合・・・年利18%
3.元金が100万円以上の場合・・・年利15%以下

「消費者金融(いわゆるサラ金)」、「商工ローン」からの借り入れの際の金利はもちろんのこと、「クレジットカード会社」からの「キャッシング」での借り入れの際の金利も、実はこの「グレーゾーン金利」での借り入れであることがほとんどです。

なお、平成18年の法律改正によって遅くとも平成22年6月19日までには出資法上の上限金利も20%に引き下げられます。