過払い金の返還・請求についての弁護士 相良法律事務所への法律相談 - 過払い金用語集
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訴訟物
民事裁判において審理の対象となる実体法上の請求権のこと。
裁判で過払い金の返還請求を行う場合の訴訟物は「不当利得返還請求権」となります。
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