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訴訟代理人

 特定の事件に関して、当事者本人から訴訟追行の委任を受け、当事者本人の名において当事者本人に代わって訴訟追行をなし、訴訟行為を受ける代理人のこと。

 通常、弁護士が訴訟代理人となります。
 原告側についた場合は原告訴訟代理人、被告側についた場合は被告訴訟代理人と呼ばれます。
なお、紛争の目的の価額が140万円を超えない場合(簡易裁判所での訴訟)に限り、司法書士も訴訟代理人となることが許されるようになっています。