受任通知・介入通知
弁護士が、依頼者から債務(借金)の整理についての委任を受けたことを、債権者である貸金業者(消費者金融・サラ金、商工ローン業者、クレジットカード会社・信販会社など)に対して通知する書面のこと。
貸金業者の側からは「(弁護士)介入通知」と言われているようです。
受任通知においては、貸金業者に対して、(1)依頼者から債務の整理(自己破産、個人再生、又は任意整理、過払い金返還請求)についての委任を受けたこと、(2)今後、依頼者ご本人やそのご家族や関係者等に対する請求、取立て、連絡、接触を一切禁止すること、(3)依頼者の正確な債務(負債)状況を把握するために、依頼者と貸金業者との間の取引当初から(過去に完済となった分も含む)の取引履歴(取引経過)を開示請求すること、を通知します。
これにより、貸金業者(消費者金融・サラ金、商工ローン業者、クレジットカード会社・信販会社など)からの取立てや請求、連絡は止まり、多くのケースで初回取引(冒頭取引)からの取引履歴を入手することができます。また、債務整理の方針が決まるまでの間は、貸金業者に対する返済もストップします。