執行受諾文言
公正証書上、債務者が約束どおりに返済を行わない場合には債権者が裁判所に訴えを提起しなくても、公正証書をもとに差押等の強制執行に着手できるということを、債務者が受け入れる旨を記載した文言のこと。
執行受諾文言入りの公正証書は、それ自体が債務名義になるので、債務者が約束どおりに支払を行わない場合には、債権者から差押えを受けるおそれがあります。
商工ローン業者からの借り入れに際しては、この「執行受諾文言」入り公正証書の作成のための(白紙)委任状を交付することを要求されるケースも多くあります。