ホーム > 過払い金用語集 > みなし利息

みなし利息

 金銭の貸付に際して、金融業者が「礼金」「割引料」「手数料」、「調査料」、「保証料」などの名目で借主から取る金員は、その名目を問わず、利息とみなされるということ(利息制限法3条本文)。

特に、商工ローン業者が貸付の際に、借主から、金利とは別に「事務手数料」、「調査料」、「保証料」などの名目で金員を取っていることが多いですが、これらの金員はすべて利息とみなされます(最高裁平成15年7月18日判決)。

したがって、利息制限法に基づく引き直し計算に際しては、「手数料」、「調査料」、「保証料」等も返済した金員に組み入れることができ、結果、引き直し計算を行えば、相当程度の減額、多額の過払い金の発生が見込まれるケースが多いです。