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みなし弁済

 利息制限法で定められている上限金利を上回った利息の支払いを行った際に、貸金業規正法で定められているすべての条件を満たしていれば、超過部分の利息の支払いも任意の支払いとして例外的に有効となるという制度のこと。

かつて、貸金業者側は、この「みなし弁済」を強行に主張して過払い金の返還等を拒んでいましたが、最高裁判所の判断により貸金業者側の「みなし弁済」の主張は事実上封じられたため(最高裁平成18年1月13日判決)、現在、貸金業者側の「みなし弁済」の主張が認められる余地はなくなりました。

なお、平成18年改正法により、将来、「みなし弁済」に関する規定自体が廃止されます。