ホーム > 過払い金用語集 > 過払い利息

過払い利息

 過払い金の返還に際して過払い金の元金に付される利息のこと。

 取引において過払い金が発生するごとに年利5%の過払い利息が付きます。

 過払い金は、消費者金融(サラ金)、商工ローン業者、クレジットカード会社などが、法律上の根拠なく取り続けていたお金で「不当利得」であり、消費者金融(サラ金)、商工ローン業者、クレジットカード会社等は、自分たちが利息を取り過ぎていたことを当然知っていたと判断できますので、特段の事情がない限り「悪意の受益者」として不当利得である過払い金に利息を付けて返還することが原則として要求されます(民法704条)。

 なお、裁判例において、貸金業者は「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を所得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定」されております(最高裁平成19年7月13日判決)。