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悪意の受益者・悪意の利得者

 法律上の原因がないことを知りながら、他人の財産等によって利益を得た者のこと。
「悪意の受益者」の場合、その受けたる不当利得について利息を付した上で返還することを要します。根拠条文は民法704条。

 利息制限法を上回る利息を取っていた消費者金融(サラ金)、商工ローン、クレジットカード会社は、特段の事情がない限り原則として「悪意の受益者」と判断されますので、過払い金の返還請求に際しては、年5%の割合の過払い利息を付けてもらえるよう請求できます。